これまで、Uberのドライバーはフリーランスのコントラクター(契約社員)であり、Uberは社会保障や労災、失業保険などの支払いをせずに運転により得た収入の一部を支払っていたが、カリフォルニアのドライバーの一人が、Uberの雇用形態は社員(Employee)にあたり契約社員扱いは不当であるとカリフォルニア労働局に訴えていた主張が認められた。Uberではこれにたいして、不服を申し立てるとしているが、今後の全てのUberの雇用形態が社員とみなされるとUberの仕組みそのものを揺るがす可能性が出てくる。